佐世保カントリー倶楽部ゴルフ場利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場を利用されるお客様(会員・非会員を問わず)は、当倶楽部会則及び細則等による他、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に本人が署名をして下さい。それにより当ゴルフ場は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
第3条(利用の申し込み)
当ゴルフ場ご利用の申し込みについては、当ゴルフ場の定めるところに従って頂きます。
第4条(利用のお断り)
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
- ご利用のお申し込みが前条によらないとき
- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- 到着時間において、後続のお客様にご迷惑が掛かると判断されたとき(当方においてスタート時間の変更もしくはご利用をお断りすることがある)
- 予約をしないで来場されたとき
- 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき。その他公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなす恐れが有る、と認められるとき
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
第5条 (暴力団等排除)
- 会員入会
入会希望者(譲受人・名義変更・相続人等を含む)が、暴力団又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に属していると認められるときには、入会審査を受け付けないものとします。 - 会員資格の停止・除名
会員が次の号に該当したときには、会員の資格を停止または除名することができるものとします。
(1)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められる時
(2)暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させた時
(3)法人でその役員の内に暴力団等反社会的勢力に属する者がいる時 - 利用の拒絶
次の場合には、利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後のプレーをお断りするものとします。
(1)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められる時
(2)暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させた時
(3)法人でその役員の内に暴力団等反社会的勢力に属する者がいる時 - その他
以上のことで生じた損害賠償の請求には応じません。
第6条(休場日・開場時間)
当ゴルフ場の休場日と開場時間は当倶楽部の定めるところによります。
但し、臨時的に変更することがあります。
第7条(利用継続のお断り)
当ゴルフ場は次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
- 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行なう恐れがあると認められたとき
- 当ゴルフ場並びにゴルフ場スタッフ、及び他のプレーヤーに対して好ましくない行為があったとき
- 天災、その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ないとき
- その他本約款又は、倶楽部会則もしくは、細則等に違反したとき
- その他、当ゴルフ場を継続的に利用されることが好ましくない理由があるとき
第8条(金銭その他貴重品)
金銭その他貴重品については、本人が倶楽部設置のフリーボックス(貴重品保管庫)へお預けください。お預けいただいた際、扉を閉め「取り出し票」を受取りご自身で保管ください。フリーボックス内のお預かり品の盗難等については責任を負いません。
第9条(携帯品・自動車)
携帯品(ゴルフクラブを含む)の紛失や駐車場に於ける自動車の盗難、損傷につきましては責任を負いません。
第10条(ロッカーの鍵)
ロッカーの鍵は当ゴルフ場でお預かりいたしません。貴重品は必ずフリーボックス(貴重品保管庫)ヘお預け頂きます。
ロッカー内には金銭その他貴重品はお入れにならないでください。ロッカー内の金銭その他高価品の盗難については責任を負いません。
第11条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
第12条(素振り)
素振りは前後左右に注意し、ティーマーク内の打席又は、特に指定された場所以外では、避けてください。プレーヤーはみだりにティーグラウンドに立ち入らないでください。
第13条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
第14条(キャディー及びフォアキャディーの合図)
フォアキャディーの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第15条(打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
第16条(隣接ホールヘの打込み)
隣接ホールヘの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。
隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
第17条(待避)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に待避してください。
第18条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールヘ進んでください。
第19条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に待避してください。
第20条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。
第21条(違背の場合の責任)
利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第16条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は 一切損害賠償等の責任を負いません。
第22条(プレー終了後のクラブの確認)
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第23条(施設・その他に損害を与えた場合)
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設、備品等に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第24条(施設内への持ち込み品)
施設内に下記のものを持ち込む事をお断りします。
- 動物等ペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火爆発の恐れがあるもの
- 雑音を発するもの
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与えるもの
第25条(行為の禁止)
施設内で下記の行為はお断りします。
- とばく、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立入り
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
第26条(特別終身会員について)
特別終身会員の利用できる範囲については随時定めることができる。
第27条(実施)
この約款は平成4年3月1日から実施します。
第 5 条 追加挿入 平成25年 3 月28日 理事会承認
第26条 追加挿入 平成27年11月26日 理事会承認
第4条3項,第7条2項 追加挿入 第8条,第10条 変更
令和 5年 1月26日 理事会承認
